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相続人に該当する
相続人に該当する二女が特別受益を逃れるために、二女の娘に母親の通帳から2000万円を振り込んでおれば、これは相続遺留分上の特別受益の対象から外されるですか そんなは有りません そのための質問です
んで、何が知りたい?補足後:疎遠なら10年、1年、相続人同士が知り合い以外は戸籍謄本でしか被相続人の死亡が知り得ない 遺言の内容は、①に、金○○万円③に、各金△△万円②に、残りの預貯金、土地等を全て相続させる
おっしゃる通り、遺留分は全財産の①16、あなた118です 「債務を支払ったのに相手が応じない」とこちらが提訴すればいいか、それとも簡単な手続きですむか教えてください 遺留分とか債務とか言ってるので相続争いですか?当事者同士では感情論になるのであなたも弁護士に依頼したらどうですか?